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失火について

皆さんは失火という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?
万が一、火災が貴方の不動産で起きてしまい、周囲にも火災が広がってしまい、被害を与えてしまったことを言います。
失火法、失火責任法という法律もあります。実はこの法律、明治23年に制定されており、今でもその法律は変わらず、適用されています。

どんなことが謳われているのかと言いますと、

  1. 自宅を焼いた上に類焼(周囲の不動産)先の家屋の責任を1個人にとらせるのは非常に大変です。
  2. 木造家屋が多く、しかも家が建てこんでいる日本固有の住宅環境では、類焼の範囲が広がりやすく、失火者の賠償能力をはるかに超えます。
  3. 失火者に損害賠償責任を負わせないという古くからの習慣があります。

つまり、自分の不動産が燃えてしまった上に、たとえ周囲に被害を与えたとしても、そこまで支払わせるのは大変ですから、支払う義務はありません、と謳っているわけです。
もちろん、明治時代の法律なので、木造建築なのは当たり前であり、昔は火災を消火するのではなく、周囲の家を壊すことで、被害を最小限に留めるという方法で消防は行われていました。風習としてそれならば仕方ないという形が法律としても認められているわけです。

ただ、現在は鉄筋コンクリートや消防署等、消火についても、消火対策についても明治時代に比べたら革新的に進化しています。
しかし、被害を受けられてしまった周囲の方からすると、自分の過失によって火災を起こしたわけではないのに、自分の家が被害を被ってしまうわけです。納得がいくはずがありません。そのためにホームピカイチという住宅ローン火災保険が登場しました。

失火ノ責任ニ関スル法律

(しっかのせきにんにかんするほうりつ;明治32年3月8日法律第40号)

法文
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
(民法第七百九条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。)

不法行為責任の一般原則について規定した民法709条によれば、失火により他人に損害を与えた場合、失火者は、その失火につき故意又は過失があれば損害賠償責任を負うことになるはずである。 しかし、日本には木造家屋 が多いという事情があったことから、この規定をそのまま適用すると失火者に過大な責任を課すことになることが問題とされた。 そのため本法が制定され、失火による不法行為の場合は民法 709条を適用せず、故意又は重過失がある場合のみ損害賠償責任を負い、軽過失による失火の場合は損害賠償責任を負わないとされた。

なお、本法の対象はあくまでも不法行為に基づく損害賠償責任であり、債務不履行に基づく損害賠償責任については本法の適用はない。